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第64条は、弾劾裁判つまり裁判官をやめさせる裁判に関する条文です。
では、見ていきましょう!
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第64条 条文
第4章 国会
第64条 弾劾裁判所
第1項
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
第2項
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
簡単な解説
①国会は、裁判官をやめさせる裁判ができるで!
②弾劾に関することは、別途法律で定めるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
国会は、やめさせたいと訴えられた裁判官を裁判するために、衆議院・参議院の議員で組織する弾劾裁判所を設置します。
罷免とはやめさせる・クビのことです。
裁判官をやめさせることができるのは国会議員のみです。
裁判官をやめさせるための裁判は国会で行います。
なぜ国会で弾劾裁判を行うかというと、
裁判所で裁判官やめさせる裁判を行うのは、仲間を裁判することになるので優しさが発生しそうだからです。
第2項
弾劾に関することは、裁判官弾劾法に定められています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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