憲法

【憲法】第61条 条約の承認

第61条は、条約の承認に関する条文です。

条約とは、国と国との約束事です。
条約の締結は、内閣がします。その承認を行うのが国会です。

61条は60条の第2項を準用しています。

では、みていきましょう!

第61条 条文

第4章 国会

第61条 条約の承認

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

簡単な解説

条約の承認は、60条第2項の規定を準用するで!

ちょっと詳しい説明

第60条第2項
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

【憲法】第60条 予算の議決第60条は予算の議決に関する条文です。 第59条でもあったように 「衆議院の優越」についても書かれています。 また、59条の理解をしてからの方が、理解が深まりやすいと思いますので、 さきに59条をみていただけると嬉しいです!...

今回も図で説明します。

前提として、条約の承認は、前回の60条の予算の議決とは違って
「衆議院の先議権」はありません!

条約の承認 通常パターン

衆議院 承認

参議院 承認

国会の承認

これが通常の流れになります。

次に、参議院が異なった議決をしたパターンです。

参議院が異なった議決をしたパターン

衆議院 承認

参議院 否決

両院協議会で妥協案を練る

衆議院、参議院の意見が一致しない

衆議院の議決にて国会の承認となる

これが参議院が異なった議決をした場合の流れになります。
両院協議会は「必要的両院協議会」ですので、必ずするものです。

最後は、参議院が30日以内に議決しないパターンです。

参議院が30日以内に議決しないパターン

衆議院 承認

参議院 30日以内に議決なし

衆議院の議決にて国会の承認となる

これが参議院が30日以内に議決しない場合の流れになります。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級