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第61条は、条約の承認に関する条文です。
条約とは、国と国との約束事です。
条約の締結は、内閣がします。その承認を行うのが国会です。
61条は60条の第2項を準用しています。
では、みていきましょう!
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第61条 条文
第4章 国会
第61条 条約の承認
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
簡単な解説
条約の承認は、60条第2項の規定を準用するで!
ちょっと詳しい説明
第60条第2項
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
【憲法】第60条 予算の議決第60条は予算の議決に関する条文です。
第59条でもあったように
「衆議院の優越」についても書かれています。
また、59条の理解をしてからの方が、理解が深まりやすいと思いますので、
さきに59条をみていただけると嬉しいです!...
今回も図で説明します。
前提として、条約の承認は、前回の60条の予算の議決とは違って
「衆議院の先議権」はありません!
条約の承認 通常パターン
衆議院 承認
↓
参議院 承認
↓
国会の承認
これが通常の流れになります。
次に、参議院が異なった議決をしたパターンです。
参議院が異なった議決をしたパターン
衆議院 承認
↓
参議院 否決
↓
両院協議会で妥協案を練る
↓
衆議院、参議院の意見が一致しない
↓
衆議院の議決にて国会の承認となる
これが参議院が異なった議決をした場合の流れになります。
両院協議会は「必要的両院協議会」ですので、必ずするものです。
最後は、参議院が30日以内に議決しないパターンです。
参議院が30日以内に議決しないパターン
衆議院 承認
↓
参議院 30日以内に議決なし
↓
衆議院の議決にて国会の承認となる
これが参議院が30日以内に議決しない場合の流れになります。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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