憲法

【憲法】第58条 議院の自律権(2)

第58条は議院の自律権に関する条文です。

役員選任、規則制定、懲罰権について記載されています。

議院の自律権(1)については第55条をご覧ください!

【憲法】第55条 議院の自律権(1)第55条は、議院の自律権に関する条文です。 (1)となっているのは、第58条も議院の自律権について規定しているためです。...

第58条 条文

第4章 国会

第58条 議院の自律権(2)

第1項
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

第2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

簡単な解説

①両議院は役員を選任するで!
②両議院は各々規則を定め、議員に罰を与えれるで。
 議員を辞めさせるには、出席議員の2/3以上の賛成がいるで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

第1項は両議院の役員選任について規定しております。

両議院は各々の規則に基づいて、役員を選任します。

第2項

第2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第2項は、規則制定権及び懲罰権について規定しております。

まずは、規則制定権について説明していきます!

規則制定権

両議院は各々、規則を制定することができます。
本来、立法権限(ルールづくり)は国会が独占しています。
国会が立法権限を独占していることを
「国会中心立法の原則」といいます。

第2項では議院が規則を制定することとなっているので、この規則制定権は「国会中心立法の原則」の”例外”ということです。

議院は、国会の中にあるというイメージですので、
国会と議院は別です。

次は、懲罰権についてです。

懲罰権

両議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができます。

そして、懲罰によって、議員を除名するには出席議員の2/3以上の賛成が必要となります。

議員の除名とは、議員の身分取得”後”に辞めさせることをいいます。

逆に、議員の身分取得”前”に辞めさせる場合については、
憲法55条に
〜議員の議席を失わせるには〜と書いています。

『詳しくは最初に戻ってリンクから見てみてね!!!』

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級