第56条は、定足数と議決について定めた条文です。
第56条についても、1/3や過半数という数字が出てきますので、
注意しながら見ていきましょう!
第56条 条文
第4章 国会
第56条 定足数と議決
第1項
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
簡単な解説
①両議院は各総議員の1/3以上の出席がなかったら、議事を開いて議決することができんで!
②議事は、出席議員の過半数が賛成すれば成案になるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第1項で重要となるのは、
議事を開き、議決をするためには、
両議院は、各々総議員の1/3以上の出席が必要というところです。
令和4年現在の各議院の定数は、
衆議院 465人
参議院 248人
となっています。
この内、1/3以上の出席が必要ということです。
第2項
第2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第2項では、議決に必要な賛成の数に関する条文です。
第1項で記載した出席議員のうち過半数の賛成で成案になることとなっています。
同数の場合は、議長が決めるとされています。
また、「憲法に特別の定めのある場合を除いては」という文がありますが、
これは、過半数の例外についてです。
以下、憲法に特別の定めがある5つです。
①憲法改正の発議(96条1項)
総議員の2/3以上
②秘密会(57条1項)
出席議員の2/3以上
③法律案の再議決(59条2項)
衆議院で出席議員の2/3以上
④資格争訟裁判(55条)
出席議員の2/3以上
⑤議員の除名(58条2項)
出席議員の2/3以上
上記5つの場合は、重要案件のため過半数より厳しくなっております。
以上!
今日も朝から成長してきましょう!!!
では!