憲法

【憲法】第53条 臨時会

前回の52条は通常国会の条文でした。

今回の53条は臨時会の条文になります。

どのような場合に臨時会が召集されるのかに着目しながら見ていきましょう!

【憲法】第52条 常会第52条は、国会の会期、常会について定めた条文となってます。...

第53条 条文

第4章 国会

第53条 臨時会

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

簡単な解説

内閣は臨時会の召集を決定できるで!
衆議院か参議院の総議員の1/4以上の要求があれば、内閣は召集の決定をせんといかんで!

ちょっと詳しい説明

第53条は臨時会、

いわゆる「臨時国会」について規定している条文です。

臨時国会の召集の決定パターンが示されています。

臨時国会召集決定パターン

①内閣自ら召集の決定を行うパターン

②議院の要求で召集の決定が行われるパターン

①についてはそのままで、内閣が召集を決定することができます。

②については、衆議院・参議院いづれかの議院の「総議員」の1/4以上の要求があれば、内閣が臨時会の召集を決定しなければなりません。

日本では、少数派の意見も尊重すべきとの考えのもと1/4だそうです。

また、「総議員」の1/4なので注意してください!
憲法では、「出席議院」もよく使われます。

以上!

今日朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級