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難しい条文ではないので、さっと理解していきましょう!!!
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第38条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第38条 不利益な供述と自白
第1項
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
第2項
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
第3項
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
簡単な解説
①自分が損をするようなことは言わんでいいで!
②無理やり言わされたことは裁判で証拠にならんで!
③証拠が本人が言ったことのみの場合には無罪やで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項は黙秘権について書かれた条文です。
要するに刑事責任に問われるような供述はしなくていいですよ。
ということです。
第2項
第2項は無理やり出させた自白を証拠とするのはいかがなものか。
という条文です。
無理やり出させた自白は真実性が乏しいので証拠とすることはできません。
第3項
第3項は自分が損する証拠が自分の自白のみの場合は、有罪とならないということが書かれています。
被告人が「私がやりました。」と言っていてもそれしか証拠がない場合は有罪にはなりません。
これを「補強法則」といいます。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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