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国民の納税の義務について書かれた条文です。
かなりシンプルな条文ですので気楽にみていきましょう!
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第30条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第30条 納税の義務
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
簡単な解説
国民はちゃんと税金を払ってね!
ちょっと詳しい説明
条文にある通り、国民は納税の義務を負います。
税金が無ければ国が成り立たない為です。
ですが、必要以上に税金を徴収されると困りますよね。
そこで、「詳しいことは法律で定めるよ。」
とされています。
話はそれますが、
憲法において国民の義務は
国民の義務
第26条 教育を受けさせる義務
第27条 勤労の義務
第30条 納税の義務
の3つです。
この際覚えておきましょう!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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