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この条文は奴隷的拘束及び苦役からの自由に関する条文です。
読めばある程度、意味を掴めると思いますがみていきましょう!
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第18条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第18条 奴隷的拘束と苦役
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
簡単な解説
誰も奴隷みたいなひどい扱いはうけないよ。
でも、刑務所に入った場合は別やで!
ちょっと詳しい説明
奴隷的拘束と意に反する苦役
奴隷的拘束とは非人間的な扱いを受けることです。
身体の自由を奪われるとかがこれにあたります。
意に反する苦役(くえき)とは本人の意思に反して苦痛を強いられることです。
苦痛は本人の感じ方によって変わってくると思うので
ここでは客観的に見てこれはヤバいよなというレベルのものを指します。
犯罪に因る処罰の場合を除いては、
犯罪に因る(よる)処罰の場合を除いては、
という文章は、
刑務所に入った場合は例外ということをいっています。
懲役刑は作業義務を課すことを内容とする刑罰だからです。
まとめ
短い解説になりましたがわかりましたか?
明日は第19条の解説になります。
一日1条文理解をルーティンにしてもらえると嬉しいです!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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